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 健康職場推進機構 特別会員規約


特別会員について

一般社団法人健康職場推進機構(以下「弊社団法人」という)の特別会員を希望される場合には、弊社団法人の設立並びに趣旨及び活動方針について十分に理解し、下記の記載事項を誠実に遵守することを誓約して頂き、所定の申請手続きに基づき登録を行います。 なお、弊社団法人と別途締結する覚書も併せてご確認ください。

<特別会員とは>
特別会員は、個人事業主・企業・法人などの営利事業者と、営利を目的としない協会・組合などの各種団体を対象とします。特別会員に登録いただく決定は、弊社団法人 にて行うものとし、その決定に対しては異議なく承諾していただくものとします。

<特別会員特典>
次の待遇が受けられます。
(1) 弊社団法人「特別会員」としての標榜
(2) 研修/職場環境改善サービスの事業提供者としての参加資格
(3) 研修/職場環境改善サービス特別優待制度のクライアント向け利用
(4) 弊社団法人との共同事業パートナー資格
(5) 弊社団法人が開催する「催し物」への参加資格
(6) 健康職場甲子園等の審査委員資格と標榜
(7) 弊社団法人公式ホームページ「会員専用ログインページ」のアクセス権
(8)「会員専用ログインページ」から弊社団法人の活動などに関する意見・提言
(9)「(社) 健康職場推進機構メールマガジン」のご提供 (季刊)
(10) 弊社団法人からの顧客紹介サービス

<特別会員の登録審査>
(1) 所定の誓約書を 弊社団法人ホームページから提出いただきます。
(2) 弊社団法人 にて(1)の内容について審査いたします。
(3) 弊社団法人よりメールにて審査結果の通知を行います。
その後、弊社団法人が「覚書」を発行し、協議の上プログラム登録を行い顧客紹介に関する「紹介手数料」を確定いたします。なお、特別会員に関してはホームページ等を通じ、弊社団法人特別会員として公開させていただきます。
  覚書見本(PDF)

<特別会員規約>
1.特別会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出することにより任意に退会することができます。
2.入会金は 30万円(税別) とします。
3.会費は、特別会員 36万円(税別)/年とします。特別会員の年会費の期間は4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、中途入会の場合も年額を徴収するものとします。
4.会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
 一、退会届を提出したとき
 一、廃業・倒産・法的整理・解散したとき
 一、6ヶ月以上、会費・紹介手数料を滞納したとき

<Ⅰ. 特別会員 の遵守事項>
1.初年度登録に関しては、登録承認日から翌年3月31日までとします。
2.毎年度ごとに、会費の納入をお願いします。
3.弊社団法人の活動趣旨及び活動方針にご協力をお願いします。
4.特別会員資格を有する期間は、特別会員である旨の標榜が可能です。
5.弊社団法人を通じて顧客に提供する「研修/職場環境改善サービス」は弊社団法人の活動理念に則り、内容と価格を十分に検討して提供して下さい。
6.弊社団法人を通じて「研修/職場環境改善サービス」を顧客に提供した際には、弊社団法人が発行した覚書に基づき、紹介手数料を納付して下さい。
7.弊社団法人の活動が、特定の企業その他の団体の営利活動のみに利用されていると認められるような行為・言動をしないようお願いします。
8.弊社団法人における活動方針に反し、弊社団法人、同法人の役員又は会員を誹謗中傷し、あるいはその信用を棄損すると認められるような行為・言動をしないようお願いします。
9.公序良俗、法規に違反する行為をしないようお願いします。

<Ⅱ.特別会員登録抹消の規定>
1.特別会員としての遵守事項を守らない場合。
2.特別会員たる法人の役員若しくは株主、又は、特別会員個人が暴力団/総会屋/特殊暴力集団等の反社会的勢力に所属していることが判明し、又は特別会員がこれらの反社会的勢力に関与・便宜を与えていることが判明した場合。
3.特別会員法人、又はその代表者、役員、若しくは従業員が刑事事件を起こし、弊社団法人の信用を棄損する事態となった場合。
4.そのほか弊社団法人にて特別会員の登録抹消が相当とされる事由があると判断した場合。

<基準の内容の変更>
規約の変更は、弊社団法人において必要に応じて変更いたしますが、変更内容については、異議なく承諾していただきます。 但し、変更した場合には、その都度特別会員にメールにて通知いたします。

                                                  以上